「建設業許可を取得したい」
行政書士旭山(ひやま)法務会計事務所は、
そんな建設事業者様のお力になります
500万円以上の工事の受注時に必要になるのが「建設業許可」です。
「建設業許可」を受けるためには、要件を満たす書類を作成し、添付資料を作ったり確認資料を作ったり、 事務作業がてんこ盛りです。それら資料を整備して役所へ申請する必要があります。
当事務所では、そもそもご自身が建設業許可を申請できるのかどうか分からない といった建設事業者様のために、
わかりやすい言葉で、同じ目線に立って
丁寧な説明と必要内容をご理解をいただくことに努めております。
代表者ごあいさつ
行政書士旭山法務会計事務所 代表旭山康弘 | ホームページをご覧くださいましてありがとうございます。 行政書士旭山法務会計事務所代表の旭山康弘(ひやま やすひろ)と申します。 出身は埼玉県の杉戸町です。 平成22年に行政書士事務所を開業しました。 開業したばかりの頃に建設業許可申請をお手伝いしたことがきっかけで、現在は建設業許可業務を主に取り扱わせていただいております。 建設業には小さい頃とても可愛がってくれたご夫婦の思い出があります。 そのご夫婦は家族経営の小さな建設会社を経営していたのですが、私が中学生の頃に突然いなくなってしまったのです。 子供の頃は理由が分からなかったのですが、きっと大変なご苦労をされていたのではないかと推測できます。今の自分なら、助けることができたかも知れないと、ふと思い返すこともあります。そんな経験もあり、苦労されている建設事業者様の助けになりたいという気持ちが、私の今の仕事につながっています。 現在は、およそ5名程度の規模で経営されている、比較的小規模な建設事業者様からお声掛けいただき、一緒にお仕事をさせていただくことが多いです。建設業許可の管理や決算報告だけでなく、会計処理もお任せいただくことで建設事業者様の事務負担を減らし、プロ視点での業務改善のご提案も行っております。 何でも気軽にご相談いただける関係作りに、真面目に精一杯努めてまいります。 |
お客様の声
- 個人経営されている建設事業者T様より建設事業者 個人経営・T様 仕事に専念でき、今も多くのことで助けていただいています。 個人事業から法人化して、建設業許可の取得を考えた時に旭山先生のことを知りました。 建設業許可の申請を前提に会社の体裁を考えて設立しても […]
- 役員2名・職人3名の建設会社E社様より建設会社 役員2名・職人3名/E社様 建設業許可以外にも、サポートしていただいています。 以前は建設業の許可取得にあたってご尽力いただき、大変感謝しております。 弊社は自宅の一室を営業所にしているのですが、5年前までは建 […]
よくあるご質問
Q. 建設業の許可はなぜ必要なのですか?
A. 建設業の許可制度は、適正な建設工事と発注者の保護のため、建設業法により定められております。
そのため500万円以上の工事を受注する場合以外にも、施工主や元請けや銀行に対しての信用を担保するために、建設業許可を取得しておくことは、小規模な建設事業者様にも必須のものと考えております。
発注元に安心して頂くためにも建設業許可を取得しておくことは信用の証になり、技術者の採用の面からもアピールできることに繋がります。
取得を前向きに考えたいとお考えの事業者様は、当事務所にご連絡をいただければ幸いです。出来る限り丁寧でわかりやすい貴社にとってのメリットをお伝えさせていただいております。
Q. 許可なしでできる建設工事にはどんなものがありますか?
A. 建設業許可なしで請け負うことができる「軽微な建設工事」には下記のものがあります。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には必ずしも建設業の許可を受けなくても良いとされています。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
参考URL→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
Q. 建設業許可の有効期限はいつまでですか?
A.建設業許可の有効期限は末日が土日祝などによって変更されるということもなく、許可が下りた日から5年目の前日までが有効期限ということになります。
許可の更新は、有効期限の30日前までに更新手続きを完了させれば問題ありません。
ただしこの日までに更新手続きを完了させておかなければ、その取得されている建設業許可の効力がなくなってしまいますのでご注意ください。
Q.「大臣許可」と「知事許可」の違いは何ですか?
A. 建設業許可には国土交通大臣許可と知事許可があります。
簡単に違いに触れますと、「国土交通大臣許可」というのは都道府県をまたいで営業所を設けて建設業を営業する場合で、「知事許可」というのは一つの都道府県内に営業所を設けて建設業を営業する場合になります。
営業所の要件につきましては細かい規定がございますので、自社が要件に該当するかの判断にお困りの場合は当事務所までご連絡をいただければご回答させていただきます。
Q.県外で工事をするには「大臣許可」が必要ですか?
A. 県外で工事することは「知事許可」でもできます。
「大臣許可」と「知事許可」の違いは営業所の所在地が2以上の都道府県にまたがるかどうかです。
東京にしか営業所がない「知事許可」でも他の都道府県の現場で工事することはできます。
ただし、請負契約は許可を受けた営業所でしかできませんのでご注意ください。
Q.「一般許可」と「特定許可」の違いは何ですか?
A. 「一般許可」と「特定許可」の違いは下請契約の金額です。
「特定許可」とは発注者から直接工事を請負う元請け業者が、1件の工事につき4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上)の下請契約をする場合に必要になります。
「特定許可」は元請業者に、「一般許可」より厳しい財産要件を課すことで下請け工事代金の支払いを確保し、下請業者を保護するための許可です。
対象となるのは上記の下請契約をする元請業者のみで、それ以外は「一般許可」になります。
参考URL→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
Q.「経営業務の管理責任者」とはどんな人材ですか?
A. 「経営業務の管理責任者」とは建設業の経営経験がある人材をいいます。
ここでいう経営経験とは建設工事を個人事業主または法人の役員として請け負ってきた経験ですので、建設業以外の経営経験では認められません。
この請負経験が5年以上必要になり、工事を請け負ってきた経験を請負契約書などで証明します。
また、その間個人事業主や役員であったことを確定申告書や登記簿謄本で証明します。
上記の経営経験以外でも役員を補佐する役職などの経験で認められる可能性もありますが、少なくとも従業員が50人以上いる規模の会社でないと認められませんので小規模事業者では大変困難です。
「経営業務の管理責任者」は5年の経営経験がある人材とお考えください。
参考URL→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
Q.「専任技術者」とはどんな人材ですか?
A. 「専任技術者」とは請負工事の技術的責任者です。
専門知識がある人材で国家資格者や実務経験者がそれに該当します。
取ろうとする許可業種に対応する国家資格や実務経験が必要になるので、建設業に関する資格や実務経験なら何でもいいわけではありません。
専門知識については資格者証や合格証書、実務経験なら最長10年分の請負契約書などで証明します。
また、実務経験についてはその経験期間に個人事業主や会社に在籍していたことを確定申告書や保険証などで証明する必要があります。
参考URL→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
Q.資格を持っている知人に専任技術者になってもらうことは可能ですか?
A. 可能です。
国家資格を持っている方がいれば、専任技術者として建設業許可を申請することができます。
外部から迎え入れる場合は従業員として採用し社会保険にも加入させてください。
専任技術者は営業所にフルタイムで勤務(常勤)している必要があります。
勤務実態がないのに名前だけ使う「名義貸し」は絶対に禁止です。
Q. 建設業許可の業種追加はどうすればよいですか?
A. 基本的には必要書類を準備し許可行政庁において手続きを進める形になるのですが、建設業許可の業種追加で多くの事業者様で問題になるのが、追加業種の専任技術者が常勤で働いているかどうかというところになります。
こちらの要件が満たせない場合には新たに業種の専任技術者候補の方を採用するか、従業員にその業種の国家資格を取得させたりといった方法があります。
一定の要件を満たせば実務経験だけでも業種追加することが可能な場合がありますので詳しくはお問い合わせを頂ければ出来る限り詳しくお伝えさせていただきます。
Q. 役員の変更があったときに届け出は必要ですか?
A. 建設業許可において役員の変更があった場合には30日以内に許可行政庁に変更があった旨の届出を行わなければなりません。
変更の際の手続きに必要な主な書類は、変更届出書、登記簿謄本、役員等氏名一覧表の他、数点の書類を準備しなければなりません。
ご依頼から建設業許可取得までの流れ
- お問い合わせ
- まずは電話かメールでお問合わせください。
その際に、業種、許可区分、御社の情報をお伺いし面談の日程を調整させていただきます。
- 面談での書類確認
- ご来所いただき詳しいお話をお伺いします。
その際、許可取得の可能性について判断するため決算書、確定申告書、請負契約書等をご用意ください。
許可取得の可能性があり、ご依頼のご意向であればお見積りいたします。
- ご契約と報酬等のお振込
- お見積りを確認していただき正式にご依頼いただけるのであれば書類一式をお送りします。報酬、法定費用(申請手数料)等は全額前払いとなります。
入金確認後、業務に着手いたします。
- 申請書類の作成
- お預かりした資料をもとに申請書類を作成いたします。
- 許可行政庁へ代理申請
- 許可行政庁で申請をいたします。
受理されると受付印の押された副本が返されます。
副本とお預かりしていた資料、領収書をお送りいたします。
- 許可通知書の到達
- 許可申請の受付から知事許可であれば審査期間1ヶ月ほどで許可通知書が御社に郵送されます。
- 業務終了
- 以上にて、建設業許可申請の終了となります。
許可がおりましたら許可通知書の写しを弊所にご送付ください。
許可期限の管理、毎年の決算報告のご案内をさせていただきます。