建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事を一定の規模以上で請け負うときに、国や都道府県からもらう「営業していいですよ」というお墨付きのことです。
500万円を超える工事をする場合には、この許可が必要になります。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」があります。
大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある会社向け
知事許可:1つの都道府県内だけで営業する会社向け
自分の会社の営業スタイルに合わせて選びます。
建設業許可を受けなくてよいケース
すべての建設工事で許可が必要なわけではありません。
例えば、1件の工事が税込500万円以下(建築一式工事の場合は1,500万円以下)の場合は、許可がなくても工事を請け負うことができます。
建設業許可には有効期限がある
建設業許可は、一度取ったら終わりではありません。
5年ごとに更新手続きが必要です。更新を忘れると、無許可になってしまうので注意が必要です。
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取るためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
経営業務の管理責任者を設置する必要がある
会社には、建設業の経営に5年以上携わった経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
経験が足りない場合は、補佐する役職(経営管理補佐者)を置く方法もありますが、認められるには難易度が格段に高くなります。
専任技術者を設置する必要がある
営業所ごとに、建設工事に関する専門知識や資格を持った専任技術者を置かなければいけません。
一般建設業の場合
指定された国家資格を持っている、10年以上の実務経験がある、どちらかを満たしていればOKです。
特定建設業の場合
特定建設業は、大きな工事を元請けとして請け負うため、より高いレベルの資格、経験、財産的な基準が求められます。
安定した財産を保有している
会社が経営的に安定していることも必要です。
たとえば、一般建設業なら自己資本500万円以上が必要とされています。
欠格要件に当てはまらない
過去に重大な法律違反がある人が会社を経営していたりすると、許可を受けることはできません。
たとえば、刑罰を受けた場合や破産して復権していない場合などが当てはまります。
建設業許可の対象となる29業種
建設業許可は、工事の内容ごとに分かれています。
全部で29種類あり、例えば次のような業種があります。
土木工事業
建築工事業
電気工事業
管工事業
内装仕上工事業
自分の会社が行う工事に合わせた業種を選んで申請します。
建設業許可の手続きに必要なこと
建設業許可を取るためには、いくつかのステップを踏まなければいけません。
許可申請書と必要書類を用意する
必要書類はたくさんあります。
代表的なものは次のとおりです。
経営管理の管理責任者になる常勤役員の経歴書
財務諸表
専任技術者になる技術者の経歴や資格証明書
営業所の写真
きちんと準備してから申請しましょう。
手数料を納入する
許可申請には、手数料がかかります。
たとえば知事許可の新規申請なら、9万円が必要です。
まとめ
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必須の許可です。
取得には、経営者や技術者の経験、会社の財務状況、そして提出する書類の準備が重要です。
許可を取ることで、信頼性が高まり、大きな仕事の受注チャンスが広がります。
「なにからはじめたらいいかわからない」という方は行政書士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 建設業許可がないとできない仕事は?
A. 税込500万円を超える工事(建築一式工事は1,500万円超)を受注する場合は、建設業許可が必要です。
Q. 建設業許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 書類がそろっていれば、申請から約1か月ほどで許可が下りることが多いです。ただし、審査の混み具合で変わります。
Q. 経営管理責任者の要件が満たせない場合は?
A. 他社での役員経験がある方、個人事業主に取締役として来てもらう方法もあります。詳しくは【建設業許可の経営業務管理責任者とは?】の記事をご覧ください。
→ ※(内部リンク予定)
Q. 更新を忘れたらどうなりますか?
A. 無許可状態になり、新しい契約ができなくなります。最悪の場合、元請業者との契約も解除されるリスクがあります。もう一度許可をとるには新規の手続きを最初からやり直す必要があります。
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【経営業務の管理責任者がいない場合の対応策】
【建設業許可を取るメリットとデメリット】
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