建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は許可取得日から5年間です。
5年の期間満了する日までに更新申請をしなければ期限の到来により許可の有効期間は終了します。有効期限が切れると無許可状態となり、その状態で建設業許可が必要な工事を行ってしまうと建設業法違反となってしまいます。1日でも更新の申請が遅れれば受け付けてもらえませんので有効期限が切れる前に許可の更新申請をしなければなりません。
5年ごとの更新申請ですが、更新までの5年間の間に提出が必要な変更事項があった場合、その届出がされていないと更新申請を受け付けてもらえませんので注意が必要です。
更新の受付期間
更新申請の受付期間は各都道府県ごとに決められております。
東京都の場合、以下の期間内に更新の申請をする必要があります。
知事許可 5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
どの都道府県も30日前までに申請をする必要があることは共通しているようです。
建設業許可の有効期限は建設業許可取得時の許可通知書に記載されております。
受付期限日である30日前が土日祝日の場合でも30日を過ぎてしまうと期限内に更新申請しなかったとされますので余裕をもって申請しましょう。
30日前に遅れて提出した場合、更新申請の受付はされますが書類の審査等の時間次第では許可の有効期限が切れる前に新しい許可通知書が到着しない場合があります。
請負契約の際に許可通知書が必要になることもありますので、業務に支障がでないよう期限内に提出しましょう。
万が一、許可の有効期限が切れてしまったら、いかなる理由でも更新申請は受け付けてもらえませんので新規申請からやり直しになってしまいます。
決算報告等の各種変更届の提出を忘れずに
更新申請をする条件として、事業年度終了毎に提出する決算報告(決算変更届)をはじめとする各種変更届の提出が完了していることや、経営業務の管理責任者や専任技術者が常駐しているなどの許可要件を維持している必要があります。
決算報告は事業年度終了ごとに提出する届出ですが、決算報告が未提出だと更新申請を受け付けてもらえません。
決算報告は年度ごとの財務諸表と工事経歴書も作成する必要がありますので、それを5年分溜め込んでしまうと作成するのに時間がかかります。
更新期限が迫っている場合、未提出の変更届の提出に時間が取られてしまい更新の受付期限に間に合わないことも起こり得ますので各種変更届の提出は変更事項が発生するたびに遅滞なく提出しておきましょう。
決算報告(決算変更届)等の各種変更事項の提出期限
各種変更届にはそれぞれ決められた提出期限があります。
これらの変更届が未提出だと更新申請が受け付けてもらえません。
変更後30日以内に届出 | 商号 営業所に関する事項 資本金の額 役員に関する事項 支配人に関する事項 廃業に関する事項 |
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変更後2週間以内に届出 | 経営業務の管理責任者に関する事項 専任技術者に関する事項 令3条の使用人に関する事項 |
変更後速やかに提出 | 国家資格者・監理技術者に関する事項 |
事業年度終了後4ヶ月以内 | 決算報告 |
上記の他に、法人役員の任期が許可期間中に満了している場合には重任登記がされているか確認しましょう。
経営業務の管理責任者と専任技術者についても変更なく常勤していることが必要です。
更新申請手数料
知事許可、大臣許可の更新申請手数料は5万円です。
更新期限を過ぎて許可の有効期限が切れてしまうと、また新規で建設業許可を取り直さなければなりません。
新規の建設業許可の申請手数料は知事許可で9万円、大臣許可で15万円かかってしまいますので無許可期間を作らないだけでなく、費用面でも損をしないように更新期限内に更新申請しましょう。
更新時の財産要件
一般建設業許可では財産要件は更新申請で確認されません。
これは毎年の決算報告ですでに確認されているからです。
特定建設業許可では更新時でも財産要件を満たしている必要があります。