建設業許可の資格(技術者の資格)
建設業許可において専任技術者になるための要件を資格で証明するには建設業の業種ごとに以下の資格又は免許が必要となります。資格によっては実務経験が必要なものもあります。
申請時には合格証明書、免許証又は免許証明書、登録証、免状等の原本を提示の上、写しの提出が必要です。
また、一般建設業許可と特定建設業許可では求められる資格が変わります。
(例えば「建築一式」の場合、一般建設業許可なら1級又は2級建築士の資格が該当しますが、特定建設業許可なら1級建築士でなければ要件を満たしません。)
目次
- 1 土木工事業 (指定建設業)
- 2 建築工事業 (指定建設業)
- 3 大工工事業
- 4 左官工事業
- 5 とび・土工工事業
- 6 石工事業
- 7 屋根工事業
- 8 電気工事業 (指定建設業)
- 9 管工事業 (指定建設業)
- 10 タイル・れんが・ブロック工事
- 11 鋼構造物工事業 (指定建設業)
- 12 鉄筋工事業
- 13 ほ装工事業 (指定建設業)
- 14 しゅんせつ工事業
- 15 板金工事業
- 16 ガラス工事業
- 17 塗装工事業
- 18 防水工事業
- 19 内装仕上工事業
- 20 機械器具設置工事業
- 21 熱絶縁工事業
- 22 電気通信工事業
- 23 造園工事業 (指定建設業)
- 24 さく井工事業
- 25 建具工事業
- 26 水道施設工事業
- 27 消防施設工事業
- 28 清掃施設工事業
- 29 解体工事業 (平成28年6月1日改正法施工)
土木工事業 (指定建設業)
◯一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯技術士(建設・総合技術監理、鋼構造及びコンクリート・総合技術監理、農業土木・総合技術監理、水産土木・総合技術監理、森林土木・総合技術監理)
特定建設業許可は◯の資格のみ
建築工事業 (指定建設業)
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
◯一級建築士
二級建築士
特定建設業許可は◯の資格のみ
大工工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
◯一級建築士
二級建築士
木造建築士
技能士(建築大工・型枠施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
左官工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(左官)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
とび・土工工事業
◯一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
◯技術士(建設・総合技術監理、鋼構造及びコンクリート・総合技術監理、農業土木・総合技術監理、水産土木・総合技術監理、森林土木・総合技術監理)
地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験一年以上)
◯基礎施工士
技能士(ウェルポイント施工、型枠施工、とび、とび工、コンクリート圧送施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
石工事業
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工・石工、石材施工、石積み)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
屋根工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
◯一級建築士
二級建築士
技能士(建築板金、板金、建築板金、板金工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
電気工事業 (指定建設業)
◯一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
◯技術士(建設・総合技術監理、鋼構造及びコンクリート・総合技術監理、電気電子・総合技術監理)
第一種電気工事士
第二種電気工事士(免許交付後実務経験三年以上)
電気主任技術者一種二種三種(免許交付後実務経験五年以上)
建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験一年以上)
一級計装士(合格後各工事に関し実務経験一年以上)
特定建設業許可は◯の資格のみ
管工事業 (指定建設業)
◯一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
◯技術士(流体工学又は熱工学・総合技術監理、上下水道・総合技術監理、上下水道及び工業用水道・総合技術監理、衛生工学・総合技術監理、水質管理・総合技術監理、廃棄物管理又は汚物処理・総合技術監理)
建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験一年以上)
一級計装士(合格後各工事に関し実務経験一年以上)
給水装置工事主任技術者(免状交付後実務経験一年以上)
技能士(空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工、給排水衛生設備配管、配管、配管工、建築板金)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
タイル・れんが・ブロック工事
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
◯一級建築士
二級建築士
技能士(タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、れんが積み、ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
鋼構造物工事業 (指定建設業)
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
◯一級建築士
◯技術士(建設「鋼構造及びコンクリート・総合技術管理)
技能士(鉄工・製缶)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
鉄筋工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技能士(鉄筋組立・鉄筋施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
ほ装工事業 (指定建設業)
◯一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理、建設・総合技術監理)
特定建設業許可は◯の資格のみ
しゅんせつ工事業
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理、建設・総合技術監理、水産土木・総合技術監理)
特定建設業許可は◯の資格のみ
板金工事業
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上)
技能士(工場板金、板金・建築板金・板金工、板金・板金工・打出し板金)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
ガラス工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(ガラス施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
塗装工事業
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(路面標示施工)
技能士(塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装・金属塗装工・噴霧塗装)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
防水工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(防水施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
内装仕上工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
◯一級建築士
二級建築士
技能士(畳製作・畳工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
機械器具設置工事業
◯技術士(機械・流体工学・熱工学)
特定建設業許可は◯の資格のみ
熱絶縁工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(熱絶縁施工)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
電気通信工事業
◯技術士(電気電子)
電気通信主任技術者(資格者証交付後実務経験5年以上)
造園工事業 (指定建設業)
◯一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
◯技術士(建設、鋼構造及びコンクリート、林業、森林土木)
技能士(造園)※等級区分が二級のものは実務経験が必要
特定建設業許可は◯の資格のみ
さく井工事業
◯技術士(上下水道及び工業用水道)
地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験1年以上)
技能士(さく井)
特定建設業許可は◯の資格のみ
建具工事業
◯一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士(建具製作、建具工、木工、カーテンウォール施工、サッシ施工)
特定建設業許可は◯の資格のみ
水道施設工事業
◯一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◯技術士(水道、上下水道及び工業用水道、水質管理、廃棄物処理又は汚物処理)
特定建設業許可は◯の資格のみ
消防施設工事業
甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事業
◯技術士(廃棄物処理又は汚物処理)
特定建設業許可は◯の資格のみ
解体工事業 (平成28年6月1日改正法施工)
監理技術者の資格等(特定建設業許可の専任技術者)は、次のいずれかの資格等を有する者が必要
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))※解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
主任技術者の資格等(一般建設業許可の専任技術者)は、次のいずれかの資格等が必要
- 監理技術者の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)※平静年度までの合格者に対しては解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
- 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※平静年度までの合格者に対しては解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者(平成15年度以前に合格したものの実務経験期間は1年以上となる)
- 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
- 大卒及び専修学校専門課程卒で専門士及び高度専門士(指定学科)3年以上、高卒及び専修学校専門課程卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
- 土木工事業及び解体工事に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者