建設業許可取得後に必要になる手続き
建設業許可を取得後、許可の内容に変更があればその都度、決められた期間内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
また、建設業許可の有効期間は5年間ですので、引き続き建設業を営もうとするなら許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
特に、決算変更届は毎年決算後4か月以内に必ず提出する必要があります。
決算変更届が1年でも提出されていない年があると更新の申請ができません。
決算変更届の提出を怠り、過去5年に遡って作成することは大変な作業になり更新申請が間に合わなくなる恐れもあります。
許可後の届出・申請については内容を把握し、提出忘れがないように注意しましょう。
目次
変更届
以下の内容に変更があれば期限内に変更届の提出が必要となります。
変更後30日以内に届出が必要な事項
- 商号
- 営業所の名称
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額
- 役員の就任、辞任、退任、代表者、氏名(改姓・改名)
- 支配人(個人許可のみ)の新任、退任、氏名(改姓・改名)
変更後2週間以内に届出が必要な事項
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
- 経営業務管理責任者の変更・追加、削除、氏名(改姓・改名)
- 専任技術者の変更、削除、氏名(改姓・改名)
事業年度終了後4か月以内に届出が必要な事項
- 国家資格者等・監理技術者(一部変更後速やかに提出が必要な事項あり)
- 決算報告
廃業届
廃業後30日以内に届出が必要
- 全業種の廃業
- 一部業種の廃業
- 一部業種の廃業
更新申請
更新の受付期間は
知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで
30日前が土日祝日だったとしても次の平日まで延長されることはありませんので注意が必要です。