建設業許可をわかりやすく解説(初めての方向け)

建設業許可を取得するために必要なポイントを詳細を省いてかんたんに解説しています。
ここでの解説は建設業許可の中でもっともベーシックな「一般知事許可」を想定していますので、以下の内容に当てはまりそうならば建設業許可を取得できる可能性があります。
目次
建設業許可に必要な4つの取得要件

建設業許可を取得するために必要な要件とはどんなものでしょうか。
大きく4つにまとめましたので、クリアできそうか確認してみてください。
- 「経営業務の管理責任者」になれる人材がいる
- 「専任技術者」になれる人材がいる
- 「財産的基礎」または「金銭的信用」がある
- 『誠実性」があり「欠格要件」に該当しない
「経営業務の管理責任者」としての経験がある人材はいますか?
「経営業務の管理責任者」は略して「経管(ケイカン)」と呼ばれ、法人の役員、個人事業主など建設業の経営を総合的におこなう人のことです。つまり「建設業の経営者」です。
建設業許可を受けるには、この「経管」が本社に常勤で1人いる必要があります。
経管として認められる要件は建設業の経営経験が許可を取りたい業種で5年以上、他の業種(許可を取りたい業種以外の業種)なら6年以上必要になります。
例えば、建築一式工事の許可を取りたいとして、これまで経管として建築一式工事の経験を5年間してきたなら取りたい業種と同じなので要件をクリアしていますが、とりたい業種と違う内装工事の経験なら6年必要になります。
あとは、必要な期間工事をやってきたことを証明できる契約書などが残っていれば「経管」として認められる可能性が十分にあります。
詳しくは「建設業許可を受けるための「経営業務の管理責任者」の要件」をご参照ください。
「専任技術者」になれる人材がいますか?
「専任技術者」とは、「専技(センギ)」と呼ばれ、許可を取ろうとしている工事について知識と技術がある人です。
専任技術者は営業所ごとに常勤でいる必要があります。
簡単にいうと取りたい業種の資格所有者又は10年以上の実務経験者です。
資格があればその合格証、実務経験なら工事をやってきたことを裏付ける契約書などで証明できれば「専技」として認められる可能性が十分にあります。
詳しくは「建設業許可を受けるための「専任技術者」の要件」をご参照ください。
「財産的基礎」または「金銭的信用」はありますか?
一般建設業の場合、法人なら直前の決算書で純資産の部の純資産の合計が500万円以上になっている、または銀行で500万円以上の残高証明書を発行できればクリアです。
個人事業なら、500万円以上の残高証明書が発行できればクリアです。
詳しくは「建設業許可を受けるための「財産」の要件」をご参照ください。
「誠実性」があり「欠格要件」に該当していませんか?
「誠実性」がある
法人の役員や個人事業主など建設業の経営に深く関わっている人が法律を守り請負契約を守ってきて、とくに心当たりがなければ問題ないと思います。
「欠格要件」に該当しない
法人の役員や個人事業主など建設業の経営に深く関わっている人が暴力団や反社会的勢力とつながりがあったり、過去に刑事罰を受けた、何かしら権利を制限されているなど、心当たりなければ問題ないと思います。
詳しくは「建設業許可を受けるための「誠実性と欠格要件」」をご参照ください。
まとめ
いかがでしたか、これなら要件をクリアできてるかもと思えたでしょうか?
この記事で確認していただいた内容はあくまでも目安としていただいて、要件が足りないと思っても他にクリアできる可能性があったり、要件が足りてると思っていたら実は要件に合わなかったということもあります。
より詳しく建設業許可の取得ができるか知りたいと思われたなら、お問い合わせいただければと思います。