建設業許可の基礎知識
目次
建設工事とは
「建設工事」とは土木建築に関する工事で、建設業法では業種を29業種に分類しています。 業種は大きく分けて、一式(2業種)と専門業種(27業種)に分けられます。 一式業種は、「元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請け業者への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請け業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいいます。 専門業種は、各専門的工事を施工するための業種です。
業種区分 | 建設工事の業種(29業種) | |||
一式業種(2業種) | 土木工事業、建築工事業 | |||
専門業種(27業種) | 大工工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | さく井工事業 | |
とび・土工工事業う | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 建具工事業 | |
石工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 水道施設工事業 | |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 消防施設工事業 | |
電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 | 清掃施設工事業 | |
管工事業 | 塗装工事業 | 解体工事業 |
軽微な工事とは
「軽微な工事」とは、建設業許可がなくてもおこなえる工事であり、以下の工事に該当する工事をいいます。
- 建築工事で、1件の請負代金(消費税を含む)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
- 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。
建設業と建設業者
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業をいいます。 「建設業者」とは、建設業の営業を行う者のことをいいますが、建設業法では「建設業者」とは建設業許可を受けて建設業の営業を行う者としています。 そのため建設業許可を受けずに「建設業」を行う者を「建設業を営む者」と建設業法では区別して表示しているようです。
特定建設業許可と一般建設業許可
「特定建設業許可」とは、発注者から直接受注した工事(元請工事)について、下請への工事請負金額(消費税込)が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合に必要となる建設業許可のことをいいます。 「一般建設業許可」とは、特定建設業に該当しない建設業許可をいいます。 →一般建設業許可と特定建設業許可の違い
指定建設業
「指定建設業」とは、特定建設業のうち「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「舗装工事業」、「電気工事業」、「造園工事業」の7業種に当たるものをいいます。
知事許可と大臣許可
「知事許可」とは、一つの都道府県に営業所がある場合の許可で、「大臣許可」は二つ以上の都道府県に営業所がある場合の許可をいいます。 →国土交通大臣許可と知事許可の違い
経営業務の管理責任者
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(取締役、執行役、個人事業主など)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験があり、本社、本店に常勤している者をいう。 →建設業許可を受けるための「経営業務の管理責任者」の要件
専任技術者
「専任技術者」とは、建設業の技術の資格・建設工事の施工を指揮監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった技術上の経験を有し、営業所に常勤してもっぱら職務に従事することを要する者をいう。 →建設業許可を受けるための「専任技術者」の要件
建設業法施行令第3条に規定する使用人
[令3条の使用人」とは建設業法施行令に規定する使用人で、会社の代表者から建設工事の請負契約の締結などの委任を受けるなど一定の権限を有すると認められる者をいう。例えば、支店長や営業所長など。
営業所
「営業所」とは、本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。 →建設業許可を受けるための「営業所」の要件
自己資本
法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額。 個人の場合、期首資本金、事業主勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。
決算書(財務諸表)
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書で構成される書類。
請負契約
当事者の一方が建設工事の完成を約束し、相手方がその仕事の対価を払う約束をする契約。
経営事項審査
「経営事項審査」とは、建設業許可業者が公共工事の入札参加資格申請を行うための前提となる審査であり、「経審」と呼ばれる。公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者は経営事項審査を受けなければならない。
配置技術者
建設工事の施工の技術上の管理を行う者であり、専任技術者とは異なる。 許可業者は請負工事金額に応じて、配置技術者を置く必要がある。 配置技術者には「主任技術者」と「監理技術者」がいる。
主任技術者
「主任技術者」は、請負代金の大小、元請下請の別にかかわらず工事現場で施工上の管理をする配置技術者。
監理技術者
「監理技術者」は、発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約をする場合、当該工事現場で施工上の管理をする配置技術者。
変更届出書
申請事項に変更があった場合は、定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。 変更届出が必要なものには以下のものがあります。
届出事項 | 届出期間 | |
変更に関するもの | 決算報告 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 | |
営業所の名称変更 | ||
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | ||
営業所の新設、廃止 | ||
営業所の業種追加、業種廃止 | ||
資本金額の変更 | ||
役員等・代表者(申請人)の変更 | ||
支配人の変更 | ||
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 | |
経営業務の管理責任者の変更 | ||
専任技術者の変更 | ||
国家資格者等・監理技術者の変更 | 速やかに | |
廃業に関するもの | 全部廃業 | 廃業後30日以内 |
一部廃業 |