業種追加
業種追加とは
一般建設業許可を持っている建設業者が新たに別の業種で一般建設業許可を取得したり、特定建設業許可を持っている建設業者が新たに別の業種で特定建設業許可を取得する場合が業種追加です。
一般建設業許可のみを持つ建設業者が特定建設業許可を取得したり、特定建設業許可のみを持つ建設業者が一般建設業許可を取得する場合は「般・特新規」と言って許可要件の違いから業種追加ではなく新規の申請になります。
すでに一般建設業許可も特定建設業許可も取得している建設業者が新たに別の業種で一般か特定の建設業許可を取得する場合は業種追加になります。
既に受けている許可の種類 | 新規に受ける許可の種類 | 必要な手続き |
---|---|---|
一般建設業許可 | 一般建設業許可 | 業種追加 |
特定建設業許可 | 般・特新規 | |
特定建設業許可 | 一般建設業許可 | 般・特新規 |
特定建設業許可 | 業種追加 | |
一般建設業許可 特定建設業許可 |
一般建設業許可 | 業種追加 |
特定建設業許可 | 業種追加 |
例えば、防水工事業の一般建設業許可を持っている建設業者が新たに塗装工事業の一般建設業許可を取得するなら業種追加ですが新たに塗装工事業の特定建設業許可を取得する場合は「般・特新規」の申請となります。
業種追加の要件
業種追加でも新たに建設業許可を取得することには変わりないので、希望する業種についての許可要件を満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者の経験は許可を受けようとする業種で5年、許可を受けようとする業種以外では6年の経験が必要となりますが、業種追加の場合はすでに許可を取得している業種で5年以上の経験が証明できますので、そのまま6年以上経過すれば必要な期間の証明が可能となります。
更新の有無で業種追加の要件が異なります
取得している許可業種を1度も更新していない場合、新規申請と手続き上は同じです。経営業務の管理責任者、専任技術者、財産要件などを満たしてる必要があります。
取得している許可業種を1度でも更新している場合、毎年提出する決算変更の確認により財産要件が省略されます。
ただし、特定建設業許可では省略されません。
建設業許可の1本化
建設業許可の業種を追加すると最初に取得した許可と更新の期限がバラバラになってしまいますので更新の際に他の許可の更新も一緒におこなってしまうことを建設業許可の1本化といいます。
まだ更新期限がきていない許可の残余期間は無駄になってしまいますが、更新の手数料は複数の許可を同時に更新しても一律で5万円ですので1本化してしまったほうがその後の更新費用の節約と更新期限の管理や手続きの煩雑さを軽減するためにも業種追加後にくる更新の際に1本化の手続きをしたほうが良いと思います。